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インボイス制度後の請求書 必須記載事項チェックリスト
適格請求書(インボイス)の必須記載事項を、登録番号・税率ごとの区分・税率ごとの消費税額などチェックリスト形式で整理。ありがちな記載漏れや免税事業者との違いの基礎も解説します。
インボイス制度で請求書の記載項目が増えた
2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まり、 取引先が仕入税額控除を受けるために、一定の記載要件を満たした請求書(適格請求書)が求められる場面が増えました。 適格請求書を発行するには、税務署への登録を済ませた適格請求書発行事業者である必要があります。
ここでは、適格請求書に必要とされる記載事項を、毎月の請求書作成で見直しやすいようチェックリスト形式で整理します。 なお、制度の内容や適用関係は今後変わる可能性があり、個別の事情によって判断も分かれます。 最新情報と自分のケースの個別判断は、必ず国税庁の情報を確認し、税理士など専門家に相談してください。
適格請求書の必須記載事項チェックリスト
一般的に、適格請求書には次の項目が必要とされています。 請求書を送る前に、ひとつずつ確認してみてください。
- 適格請求書発行事業者の氏名または名称(発行者である自分の屋号・氏名)
- 登録番号 — 「T」+13桁の番号。法人番号を持つ場合は「T+法人番号」となります。
- 取引年月日 — いつの取引かが分かる日付。
- 取引内容(品目)— 軽減税率の対象品目がある場合は、その旨も分かるように記載します。
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)と適用税率 — 10%・8%など、税率ごとに分けて示します。
- 税率ごとに区分した消費税額等 — それぞれの税率に対応する消費税額。
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称(請求先の宛名)

なお、法令(国税庁 No.6625)上の記載事項は6分類で、登録番号は「発行者の氏名・名称」と同じ区分に含まれます。 本記事のチェックリストでは、登録番号は記載漏れが起きやすいため、確認しやすいよう独立した項目として分けています。
ポイントは、**「税率ごとに区分する」**という考え方が複数の項目で出てくることです。 1つの税率しか扱わない取引でも、税率と消費税額を明示しておくと安心です。
ありがちな記載漏れ
フリーランスから繰り返し聞く「気づかず抜けていた」項目には、次のようなものがあります。
- 登録番号の記載漏れ — 番号自体は取得していても、請求書のひな形に入れ忘れているケース。
- 「T」の付け忘れ — 13桁の数字だけを書いて、先頭の「T」を落としてしまうケース。
- 税率ごとの区分がない — 合計金額だけ書いて、税率ごとの内訳・消費税額が分かれていないケース。
- 適用税率の表示漏れ — 「10%」「8%(軽減)」といった税率の明示が抜けているケース。
一度ひな形を正しく整えてしまえば毎月使い回せるため、 最初のテンプレート整備のときに、上のチェックリストと突き合わせて確認しておくのがおすすめです。
免税事業者との違いの基礎
適格請求書を交付できるのは、登録を済ませた適格請求書発行事業者に限られます。 登録を受けていない事業者は、免税事業者・課税事業者を問わず適格請求書を交付できず、登録番号のない通常の請求書を発行することになります。
登録をするかどうかは、取引先との関係や自分の売上規模など、さまざまな要素で判断が変わります。 登録によって課税事業者としての義務が生じる場合もあるため、影響は人によって異なります。 自分が登録すべきかどうか、登録した場合の影響については、必ず国税庁の最新情報を確認したうえで、税理士など専門家に相談してください。 ここでの内容はあくまで一般的な情報であり、個別の判断を示すものではありません。
記載項目を整えたら、次は「送り忘れない」こと
記載事項を正しく整えても、肝心の請求書が期日までに届かなければ意味がありません。 フリーランスから繰り返し聞くのは、 「正しいひな形は用意できたのに、送付そのものを後回しにしているうちに失念していた」という声です。
請求書の作成・記載要件は会計ソフトに任せつつ、 送付のタイミングを別の仕組みで管理するのも一つの選択肢です。 忘ランスのようなリマインダーサービスを使えば、取引先ごとの送付日を登録しておくだけで、 期日前にメール・Slack・LINE など複数チャネルへ通知が届きます。